保 証 規 定 |
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保証内容 |
引渡し日を1日目とし、30日以内に分譲犬に 【飼育管理上重大な支障をきたす先天性疾患】 があった場合、先天性疾患であると判断されるに至った精密検査等の結果と獣医師による診断書の提出を要件として、同種同条件の分譲犬を代替としてご提供させていただきます。 ただし、犬種の希少性などにより代替犬の提供が困難な場合には返金により対応する場合がございます。 生体のお引き取り、お取り替えはご容赦願います。 重大な支障をきたす先天性疾患とは、生まれた時からもつ疾患が原因でペットとして飼育不可能な状態のこととし、【急性・慢性にかかわらず治療可能な疾患は含まれません。また、ヘルニア・陰睾丸・オーバーサイズ・狼爪・毛色の変化・ブルーアイ・歩行可能な股関節形成不全・皮膚病・歯の噛み合わせが悪い】なども含まれません。 |
保証除外項目 |
・先天性疾患ではない場合 ・飼育者の過失、故意に基づく死亡はたは疾患の場合 ・獣医師の治療を受けずに死亡または疾患を招いた場合(治療の放棄) ・事故を原因とする死亡または疾患の場合 ・販売元の指示に従わなかった結果、体調悪化・疾病を招いた、または 死亡した場合 ・環境の変化による体調不良 ・寄生虫(腸内、外部寄生虫、内部寄生虫、ウィルス原虫含む)などを 原因とする諸症状 ・保証請求に際して虚偽の申告があった場合 ・上記飼育者以外からの保証請求がなされた場合 |